年金・滞納したらどうなるの?差し押さえリスクは回避しよう

金融教育

皆様は年金払っていますか?

会社員ならば厚生年金が自動的に引かれていますが、自営業者の方は自分で納めないといけません

年金を期日内に納めている人はおよそ6割で遅れて納める人も含めると7割程度になります。逆にいうと3割は納めていないことがわかります。

現在の年金制度は賦課方式となっています。現役世代が納める保険料を高齢者の年金として支給しています。賦課方式の理由はインフレに対応するためと言われています。

日本は少子高齢化社会のため、年金の支給年齢を上げることや、支給額を下げることが必要になってきており、制度を維持するためには必要なことですが、現代の若者には払った分が老後に還ってこない可能性が高いと思う人も多く、払っていない人も多いです。

国民年金を滞納すると?

日本国民は全員年金を納めなければならないことが決められており、自由意思ではありません。「将来、少子高齢化で年金は元が取れないから払わない!」ということが本来はできないわけです。

払っていない人には年金事務所から特別催告状が送られます。その後、払わないで無視し続けると最終催告状、督促状、差し押さえ予告通知書が送られてしまうことになるのです。

最終催告状は普通の支払い方法がとれる最後の状況です。未納の保険料の分割納付も認められ、保険料の免除や猶予を行うこともできます。

払えない人でも支払い免除申請や猶予申請を行っていない人は滞納者となってしまいます。

その後、督促状が送られます。督促状に従わずに払わない場合には滞納処分が下され、延滞金が加算され、本人だけではなく配偶者、家族の財産も差し押さえられてしまうことがあるのです。

この場合は、一括納付が基本なので、家族に督促状が行ってしまったらかなりの金額が必要になり迷惑をかけてしまうでしょう。

今までと違う年金の徴収対象者

以前の国民年金の徴収は甘いと言われていましたが今ではかなり力を入れているようです。差し押さえは2016年は4000件、2017年は6000件になり、年々増えてきているようです。2018年の基準では控除後の所得300万以上で7カ月滞納している人が対象になり、これまでは13ヶ月以上の対象者あったため、3年連続で対象が拡大されました。

  • 2015年は所得400万以上、未納7ヶ月以上
  • 2016年は所得350万以上、未納7ヶ月以上
  • 2017年は所得300万以上、未納13ヶ月以上/所得350万以上、未納7ヶ月以上
  • 2018年は所得300万以上、未納7ヶ月以上

期間の短縮化や、所得の基準を下げることは限界のため強制徴収の厳格化が図られることでしょう。

払えない場合の対処法

お金がないと払えない場合には年金事務所の相談しにいきましょう。

納付期限を遅らせる免除制度、猶予制度があるのでそれを利用することで、未納扱いにならないようにしましょう。

参照:国民年金保険料に関する手続き(日本年金機構)

保険料免除制度は、前年度の所得が一定額以下の場合には、全額、4分の3、半額、4分の1などに保険料が免除される制度です。

保険料納付猶予制度は、20歳から50歳の人で前年度所得が一定額以下の場合に猶予されてます。学生の場合には、学生納付特例制度で猶予されます。

差し押さえを避けたいならば年金事務所に相談しにいきましょう。

相談にいくと、丁寧に対応してくれます。

国民年金の受給資格は10年以上の保険料を納めていることです。2017年から25年以上から10年以上に短縮されました。10年に満たない場合には年金は支給されません。

年金はきっちり払おう

将来設計をしていてお金を貯めていても、催告状が来た場合には将来の資産設計をやり直すことになります。きちんと年金は払っておくのが良いでしょう。

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